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介護保険による訪問看護について
☆ 介護保険による訪問看護 ☆
対象者・・・ | 介護保険の被保険者で、要介護認定を受けた者、または 40歳以上65歳未満(2号被保険者)で特定疾病の者 (40歳未満は介護保険による訪問看護は対象外) |
利用者負担・・・ | 原則1割負担 交通費(保険適用外) *特定地域を除いては原則訪問看護費に含まれる その他の利用料 |
30分未満 | 470円 |
30分以上1時間未満 | 821円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1125円 |
*緊急時訪問看護加算・・・574円、
*特別管理加算・・・250円(*500円)
*早朝・夜間(6:00~8:00、18:00~22:00)は25%増し、
*早朝・夜間(6:00~8:00、18:00~22:00)は25%増し、
深夜(22:00~6:00)は、50%増しとなります。
*その他の費用
*その他の費用
☆ 医療保険による訪問看護 ☆
☆ 医療保険による訪問看護 ☆
対象者 | 40歳未満の方 40歳以上65歳未満の方 条件 16特定疾病の対象者でない方 40歳以上65歳未満の方 条件 介護保険第2号被保険者でない方 65歳以上の方 条件 要支援・要介護に該当しない、介護保険を 利用しない方 要支援・要介護の受けた方で厚生労働大臣が定める疾病、精神科訪問看護が必要な方、病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方 |
利用者負担・・・ | 75歳以上の方は費用の1割(現役並み所得者の方は費用の3割を負担) 70歳以上の方は費用の1割または2割(現役並み所得者の方は費用の3割)を負担 70未満の方は費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担 |